夏休み潜む危険にご注意ください
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また夏休みが訪れた。夏休みは生活が豊かになる一方で、学校の監督から離れることで子どもの自主時間が増え、保護者の監督が不十分だと危険が生じる可能性が高い。保護者、学校、社会、未成年者に対し、未成年者の夏休み安全対策を確実に実施するよう促すため、第二中級人民法院は近年審理した未成年者関連の夏休み安全事件について特別調査を行い、注意喚起を行った。
事例1
貯水池で遊んでいた児童が溺死
ある夏休みの日、A君とB君が村の近くの貯水池で泳ごうと提案した。泳げないC君(当時全員13歳)もA君とB君に同行した。ダムには水泳禁止の警告表示があったが、監視員はおらず、その他の防護施設もなかった。3人は当初、貯水池の浅瀬で水遊びをしていたが、その後B君とA君が深水域で泳ぎ始めた。B君が深水域から浅瀬に戻ろうとした際、浅瀬にいたC君とふざけ合い、誤って深水域に落ち、C君は溺死した。
事故後、小Cの両親は小B、小A及び貯水池管理者を相手取り、死亡賠償金・精神的損害賠償金など計50万元余りの損害賠償を命じるよう裁判所に提訴した。第一審裁判所は審理の結果、貯水池管理者、B君、A君がそれぞれ50%、10%、10%の責任を負うと認定し、B君とA君の法定代理人に死亡賠償金・精神的損害賠償金など計3万4千余元の賠償を命じ、貯水池管理者には17万余元の賠償を命じた。三被告は全員不服として第二中級人民法院に控訴した。
裁判所の見解
第二中級人民法院は審理を経て、小Bと小Aは小Cが泳げないことを知りながら、自ら提案し誘って貯水池で泳ぐことを共にしたため、間接的に小Cの溺死を招いた一定の過失があり、一定の民事責任を負うべきであり、その民事賠償責任は法的にその監護者が負担すべきであると判断した。問題の貯水池は村から近く、専任の監視員もおらず、その他の防護施設もなかったため、市民の身体の安全に潜在的な脅威が存在していた。貯水池の所有者は貯水池の管理責任を負っており、小Cの死亡に対しても一定の民事責任を負う。小Cは未成年であるが、その年齢(10歳以上)から貯水池で泳ぐ危険性を判断できたはずであり、水中で小Bとふざけて遊んだ結果自ら深水域に落ちたことから、本人に一定の過失があり、加害者の責任を軽減できる。
これに基づき、第二中級人民法院は三人の上訴人の上訴を棄却し、第一審判決を維持する判決を下した。
事例二
児童公園で遊戯中に負傷
2016年7月某日、6歳の小Dは両親の承知のもと、隣人(成人)に連れられ、他の2人の児童と共に某公園の児童公園へ遊びに行った。園内で遊んでいた際、小Dは空気注入式タコ型遊具から転落して負傷した。当時、引率者は付き添い監視しておらず、遊具周辺にも柵などの安全防護措置は見られなかった。事故後、小Dは直ちに病院を受診し、左上腕骨顆上骨折と診断された。翌日、小Dの保護者は当該遊戯センターに賠償交渉のため赴き、その過程で動画を撮影した。協議がまとまらなかったため、D君の両親は遊具施設を有償で運営する管理会社である遊戯センターと公園を相手取り、医療費・介護費など計3万余元の損害賠償を求めて提訴した。
調査によると、遊戯センターと公園は建物賃貸借契約を締結しており、公園が建物を有償で遊戯センターに貸し出し、同センターが営業活動中に発生した死傷事故・利用客の負傷その他の事故については、同センターが単独で責任を負い公園は関与しない旨が定められていた。
第一審裁判所は遊戯センターの賠償責任割合を70%と認定したが、同センターは不服として第二中級人民法院に控訴した。
裁判所の見解
第二中級人民法院は審理の結果、本件において小Dが提出した診療記録等の医療資料や動画CD等の証拠から、小Dが当該児童遊園地で転倒負傷した事実を認定できると判断した。遊戯センターは、タコ型エア遊具が品質・安全検査を経ていることを証明する証拠を提出せず、子供が同遊具で遊んだり登ったりすることには大きな安全リスクが存在し、周囲に柵などの関連安全設備が見られなかったことから、相応の侵害責任を負うべきである。小Dは年齢が幼く、自身の安全は保護者の効果的な保障に依存していた。しかし、その保護者は事情を知りながら、成人隣人に小D及び他の2名の児童を遊戯施設に連れて行くことを承諾し、かつ傍らで効果的な監督を行わなかったため、合理的な監護義務を尽くさず過失があった。したがって、施設の賠償責任を軽減すべきであり、事案の事情を考慮して遊戯施設の賠償責任割合を70%と定める。現存の証拠では公園が遊戯センターに対し管理責任を負うことを証明できないため、小Dが公園に不法行為責任を負担するよう求める主張は支持されない。第一審が事件の事実及び証拠を総合的に判断した責任負担割合は正しい。よって、上訴を棄却し原判決を維持する。
事例三
交通規則違反による他人の負傷
夏休みのある日、程某は息子である小E(12歳)を車に乗せて外出していた。公園西門付近で路肩に車を停めトイレに行った際、小Eを車内に一人残した。その間、小Eが車両の左後部ドアを開けたところ、電動自転車運転者である孫某に衝突した。孫某は病院に搬送され治療を受けたが、治療後も植物状態が続いている。交通管理部門は、程某が自動車を規定違反で駐車したこと、小Eがドアの開閉で他の車両の通行を妨げたことが、いずれも本件交通事故の発生と因果関係があると認定し、程某と小Eに同等の責任を認め、孫某に責任はないとした。
孫某は程某、小E及び車両の保険会社を提訴し、医療費・介護費・障害賠償金など計170万元余りの損害賠償を請求した。第一審裁判所は審理の結果、孫某の損害は保険会社が限度額内で賠償し、不足分は程某と小Eが連帯賠償責任を負うとの判決を下した。これに対し程某と小Eは不服として第二中級人民法院に控訴した。
裁判所の見解
二中院は審理の結果、程某と小Eの違法行為はいずれも本件交通事故の発生と因果関係があり、事故発生の原因であると認定した。交通管理部門の認定及び本件の状況に基づき、一審裁判所が程某と小Eを直接的な不法行為者としてそれぞれ50%の責任を負わせた判断は正しい。ただし、本件においてEは制限行為能力者であるため、その賠償責任部分はその保護者が負担すべきであり、程某の賠償責任は程某自身が負担すべきである。第一審がEに程某に対する責任部分について連帯賠償責任を負わせた判断は誤りであり、判決を変更し程某が保険会社の賠償限度額を超える不足部分について賠償責任を負うものとした。
事例四
飲食店の犬による少女咬傷事件
夏休み期間中、9歳の少女Fちゃんは両親と郊外へ遊びに行き、昼に観光地近くの個人経営レストランで食事をした。トイレからレストランへ戻る途中、Fちゃんは店内の犬飼育エリアに近づいたところ、店主が飼う犬に足を噛まれた。店内及び犬ケージ周辺には警告表示が一切設置されていなかった。
小F及びその法定代理人はレストラン経営者を提訴し、医療費等の損害賠償を請求した。第一審裁判所は審理の結果、小Fの咬傷事故は小Fの親の監督不行き届きによるものと判断し、レストラン経営者に賠償責任を認めなかった。これに対し小Fは不服として第二中級人民法院に控訴した。
裁判所の見解
第二中級人民法院は審理の結果、飼育動物が他人に損害を与えた場合、動物の飼育者または管理者は民事責任を負うべきであり、被害者の過失によって損害が生じた場合には、動物の飼育者または管理者は民事責任を負わないと判断した。動物の飼育者または管理者は、被害者に過失があったことについて立証責任を負う。レストラン経営者が飼育する犬がF君を咬傷した事案において、レストラン経営者は飼育者及び管理者として相応の民事責任を負うべきである。レストラン経営者が「F君が自ら犬をからかって咬まれた」と主張した点については、十分な証拠が提示されなかったため、裁判所はこれを認めなかった。また、店内及び犬ケージ周辺に安全注意の警告表示が設置されておらず、他者への安全注意喚起が不十分で、安全上のリスクが存在した。調査事実によれば、レストランの犬がいた場所はトイレへの通路上ではなく、小Fが自ら通路を降りて犬飼育区域に入り、その後犬に噛まれたものである。したがって、小Fの父母は保護者として管理・保護義務を尽くしておらず、小Fが受けた傷害についても相応の責任を負うべきであり、これに基づきレストラン経営者の責任を軽減する。第一審判決が飲食店経営者に賠償責任を認めなかった判断は不適切であり、法に基づき飲食店経営者に小Fの医療費、交通費、栄養費、精神的損害賠償金など総額4000余元の損害賠償を命じる。
事例五
交通移動中の傷害
2016年7月某日午後9時、16歳の少年Gが西から東へ道路を横断中、王某が運転する乗用車が北から南へ走行し、少年Gを跳ね飛ばした。少年Gはさらに逆走してきた別の乗用車に衝突され、その運転者は逃走した。事故当夜、少年Gは病院に搬送され、急性重症頭部外傷及び全身多発骨折と診断され、鑑定により6級障害と認定された。交通管理部門の認定では、王某が事故の主要責任、少年Gが次要責任、逃走した運転手が次要責任を負うとされた。
その後、小G及びその法定代理人は王某及び保険会社を提訴し、計200万元余りの経済的損失賠償を請求した。
第一審では、王某に70%の責任を認め、保険会社に対し強制保険限度額内の賠償、商業第三者保険限度額内での責任割合に応じた賠償を命じ、不足分は王某が賠償するよう判決した。王某は不服として第二中級人民法院に控訴した。
裁判所の見解
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