在宅健康モニタリング中に出勤できる?14日未満の健康検査で外出可能?
Encyclopedic
PRE
NEXT
自宅健康モニタリング中に勤務は可能ですか
自宅健康モニタリング期間中は在宅勤務が可能です。
自宅健康モニタリングとは、自主的な個人防護を前提に、必要な仕事や生活上の外出を許可する措置です。重点は、自身に潜在するリスクが残っているため、体温や症状などの日常的なモニタリングを徹底し、同時に適切な行動範囲と社会的距離を自覚的に保ち、個人の義務と社会的責任を果たすことです。不要不急の外出は控えることが求められます。通勤にはバスや地下鉄の利用が多く、多くの人と接触するため、安全のため在宅勤務が望ましいです。
14日間の健康モニタリング中に出かけられますか
不要不急の外出は控えてください。
14日間の健康モニタリング期間中、外出が強制的に禁止されているわけではありません。やむを得ず外出する場合は、マスクを着用し、規範的な行動(マスク着用での買い物、宅配便の受け取り、テイクアウトの受け取りなど)を徹底し、安全な社会的距離を確実に保つことが求められます。
ただし、展示会・旅行・宴会などの集団活動への参加、学校・老人ホーム・福祉施設などの特定施設への立ち入り、映画館・カラオケボックス・銭湯・インターネットカフェなどの密閉空間への入室、対面授業・研修などの活動は禁止です。また行動範囲を制限し、地域を跨ぐ移動は控えてください。
自宅健康モニタリング14日未満でも外出可能ですか
可能です。
自宅健康モニタリングの要件には、14日間必ず待機しなければならないという強制規定はありません。帰省期間が14日に満たない場合、実際の帰省期間に応じて自宅健康モニタリングと核酸検査の要件を履行すれば問題ありません。
例えば休暇が7日間しかなく、帰省も7日間のみの場合、7日目に核酸検査を受け、その後ご自身の予定通り出発すればよく、現地で14日間待機する必要はありません。
連休明けの職場復帰に14日間の隔離は必要ですか?
帰省した者は目的地における感染防止対策の要求に従う必要があります。
南京市の例では、企業は従業員の移動を厳格に管理し、必要のない外出を禁止。南京市外への移動・帰還には事前登録・承認制度を導入し、従業員の移動計画と名簿を管轄区の防疫対策本部企業専門チームに提出・審査を受ける。企業は休暇明けの出勤者に対する防疫要件を厳格に実施し、原則として14日間の自宅隔離と核酸検査を実施。陰性結果を確認後に出勤を許可する。
また、国内各地域の防疫政策を見ると、中高リスク地域では基本的に移動が制限され、低リスク地域内での移動には7日以内の核酸検査証明書の提示が必要となっている。しかし、感染状況は刻一刻と変化しており、今日低リスク地域であっても明日には中高リスク地域に指定される可能性がある。移動計画がある者は、春節期間中の移動の不確実性を事前に予測しておく必要がある。
【ご注意事項】
1. 従業員は、地方政府が発表した防疫関連のお知らせや、列車などの交通機関の運休証明などを保管し、必要に応じて会社に提出できるようにしておく必要があります。
2. 一般的に、労働者が感染の影響で職場復帰が困難な場合、企業は従業員と協議の上、有給休暇の取得を優先的に考慮します。感染症の影響で長期間職場復帰できない従業員については、企業は従業員と合意の上、待機状態とする。待機期間中、企業は生活費を支給しなければならない。したがって、防疫措置などの客観的理由により定時に職場復帰できない従業員は、無断欠勤とはみなされない。
PRE
NEXT