裁判所からの召喚状に応じない場合どうなるか
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裁判所からの召喚状が届いたらどうすればいい?本記事では、裁判所からの召喚状、召喚状に応じない場合の対応、召喚状の送達方法に関する疑問について解説し、召喚状に関する知識を普及します。
裁判所からの召喚状
裁判所からの召喚状とは、原告が準備し、裁判所が発行する、被告に訴訟提起を通知するための法定文書を指します。
裁判所からの召喚状に応じない場合の結果
召喚状を受け取った後、応じない場合、以下の結果が生じる可能性があります:
1、強制連行。『民事訴訟法』は「裁判所は、出廷が必須の被告に対し、2回の召喚状による召喚を経ても正当な理由なく出廷を拒む場合、強制連行することができる」と規定しています。この規定は、出廷が必須の被告に対してのみ強制連行が適用されることを示しています。
2、欠席判決。これは被告が何らの抗弁も行わない状態で下される判決であり、結果は想像に難くない。裁判所召喚状は「届かない」ことはなく、たとえ召喚対象者が所在不明の場合でも、裁判所は公告送達を行い、一定期間経過後に受領済みとみなす。
裁判所召喚状の送達方法には以下のものがある:
1、裁判所召喚状の直接送達(交付送達とも呼ばれる)とは、人民法院が担当者を派遣し、訴訟書類を直接受送達者に交付して受領印を取らせる送達方法である。直接送達は送達方法の中で最も基本的な方式である。すなわち、直接送達が可能な場合はすべて直接送達すべきであり、訴訟の遅延を防ぎ、訴訟手続の円滑な進行を保証するためである。
2、留置送達は、受送達者が不当に訴訟書類の受領を拒否した場合、送達人が法に基づき訴訟書類を受送達者の住所に放置し、送達の法的効力を生じさせる送達方式である。
3、委託送達は、当該民事事件を審理する人民裁判所が直接訴訟書類を送達することが困難な場合、法に基づき他の人民法院に送達を委託する方式である。委託送達は直接送達と同等の法的効力を有する。
3、裁判所召喚状の郵送送達とは、人民法院が送達する文書を郵便局経由で書留郵便により受送達者に送付する方式を指す。実務上、裁判所が郵送送達を採用するのは通常、受送達者の居住地が裁判所から遠く離れており直接送達が困難な場合に用いられる送達方式である。
4、裁判所召喚状の引渡し送達は、人民法院が訴訟文書を受達人の所属機関に預託し、その後受達人に引き渡す送達方式を指す。引渡し送達には三つの状況がある:1)受達人が軍人である場合、所属部隊の連隊以上の政治機関を通じて引渡し;2)受達人が拘禁されている場合、所属監獄及び労働改造機関を通じて引渡し;3) 送達対象者が労働教養中の場合、その労働教養機関を通じて転送する。転送を代行する機関・単位は訴訟文書を受領後、直ちに送達対象者に署名受領させ、送達回証への署名受領時刻を送達日とする。5、裁判所による召喚状の公告送達は、裁判所の掲示欄、受送達人の旧住所地に公告を掲示するか、新聞に公告を掲載することができる。公告送達は、受送達人の所在が不明である場合、または他の方法で送達できない場合にのみ使用できる。公告送達による法的効力は、他の送達方法による効力と同一である。
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