小学生の交通ルールとは?
Encyclopedic
PRE
NEXT
交通安全は非常に重要です。特に小学生の交通安全は、子供たちの安全を守るために、必ず交通安全の基礎知識を教え、交通ルールを守るよう指導し、安全を確保しなければなりません。
小学生が守るべき交通ルール
一、横断歩道
車道には白い直線でつながれた「通路」があり、これが横断歩道です。歩行者が道路を横断するために設けられています。運転者は横断歩道内で歩行者が歩いているのを見ると減速するため、歩行者は横断歩道内で道路を横断するのが比較的安全です。
二、歩道橋
都市の交通量の多い交差点では、行き交う歩行者と車両が特に多いため、歩行者の安全と車両の円滑な通行を確保するために、立派で美しい歩道橋が架けられています。歩行者は歩道橋で道路を横断するのが最も安全です。
三、道路と交通信号
道路交通信号は次の種類に分けられる:指揮灯信号、車線灯信号、横断歩道灯信号、交通指揮棒信号、手信号。概要は以下の通り:
1、指揮灯信号
青信号時は車両・歩行者の通行を許可するが、右左折車両は直進車両や通行許可中の歩行者の通行を妨げてはならない;
黄信号時は、車両・歩行者の通行を禁止するが、停止線を越えた車両と横断歩道に入った歩行者は通行を継続できる。
赤信号時は、車両・歩行者の通行を禁止する。緑の矢印信号時は、車両は矢印の方向への通行が許可される。
黄点滅信号時は、車両・歩行者は安全を確保した上で通行しなければならない。
右折車両及びT字路右側に横断歩道のない直進車両は、前項二・三の規定に該当する場合、通行許可を受けた車両・歩行者の通行を妨げない範囲で通行できる。
前項二項の規定は、列を成して歩行する者及び家畜を追い立てる者・乗る者にも適用される。
2、車線信号灯
緑色の矢印灯が点灯している場合、当該車線は車両通行可。赤色の×形灯が点灯している場合、当該車線は車両通行禁止。
3、横断歩道信号灯
緑灯が点灯している場合、歩行者は横断歩道を横断可。
緑灯が点滅している場合、歩行者は横断歩道への進入禁止。ただし、既に進入している場合は通行継続可。
赤信号時は、歩行者の横断歩道進入を禁止します。
四、道路交通分離設備
道路交通分離設備とは、公安交通管理部門が都市道路上に特定の建築材料で設置する物体であり、車両同士や歩行者と車両を分離し、それぞれが規定の道路を通行させるためのものです。道路交通分離設備には、緑化分離帯、歩行者用ガードレール、分離ブロックが含まれる。歩行者用ガードレールは歩道外側、自転車道と歩道の間に設置され、歩行者が歩道を安全に歩行し、道路を横断したり低速車線に進入したりするのを防ぐ。歩行者がガードレールを跨いだりくぐったりすることを禁止し、事故発生を防止する。
分離ブロックはコンクリートブロックと溶接パイプで構成される。車線間(高速車線と低速車線)に設置される中央分離ブロックは、上下車線を分断する役割を果たす。分離ブロックの設置は車線分離を促進し、各車線が定められた経路を走行することで、安全かつ円滑な交通を確保する。
五、下校時や集団外出時の行動要領
下校時は規律を守り整列し、教師の引率のもと歩道を秩序正しく歩行すること。横断歩道で道路を横断すること。歩行時は歩道を利用すること。歩道がない場所では路肩を歩くこと。歩行中は集中し、歩きながら遊んだり本を読んだりせず、複数人で並んで歩いたり、車両を追いかけて騒いだりしてはいけません。
集団外出時は、教師の引率のもと、二列縦隊で歩道を歩きます。隊列から離れてはいけません。隊列内で押したり引いたり、ふざけたりしてはいけません。交通の妨げになる行為はせず、交通渋滞の場所で集団で立ち止まったり、滞留したりして、他人の通行の妨げにならないようにしましょう。道路を横断するときは、横断歩道を利用しましょう。横断歩道がない区間では、路面状況をよく確認し、車両が通っていない隙に素早く渡りましょう。
六、12歳未満の児童は自転車乗車禁止
都市部の道路は複雑で車両が多く、児童は生活経験が不足し対応能力が低いため、『中華人民共和国道路交通管理条例』では「12歳未満の児童は道路上で自転車を運転してはならない」と明確に規定している。
七、12歳未満の児童が自転車を禁止される理由
医学・生理学・心理学の分析資料によれば、人の発育期は通常12~13歳に達して初めて上記の最低要件を満たし始める。したがって交通規則は児童の安全保護の観点から、12歳未満の児童の自転車利用を禁止している。
八、自転車乗車時の交通ルール遵守
道路で自転車を運転する際は、集中して両手でハンドルを握ること。自転車専用レーンを走行し、自動車専用レーンへの進入は禁止。曲がる時は、行き交う車両を確認し、手を挙げて合図し、急に急ハンドルを切ってはいけない。
九、車をいじったり、ぶら下がったりしない
一部の生徒は、停車中の車を無造作にいじったり、道路の真ん中で車を止めたり追いかけたり、ぶら下がったり、運転席に石を投げたりして遊んでいる。これは非常に危険な行為であり、事故を引き起こしやすく、また道徳的にも問題がある。
十、マナーを守り秩序ある乗車
バスは忙しく行き交い、乗客を各地へ運ぶ。乗車時は必ず秩序を守り、交通ルールを忘れずに。
順番に乗り込み混雑を避け、年配者や子供を優先する高潔な心。
マナーある乗車が安全を保証する。
バスを待つ際は、停留所で秩序正しく待機すること。
バスが完全に停止したら、乗客が先に降りるのを待ってから順番に乗り込み、争わないこと。
乗車後は自ら運賃を支払い、高齢者・身体障害者・乳幼児連れの乗客には進んで席を譲ること。
走行中はしっかり座るか立ち、手すりを持って急ブレーキ時の転倒を防ぐこと。
窓から頭や手を出したり、車内で大声を出したり、果物の皮や紙くずを投げ捨てたりせず、マナーの良い乗客になりましょう。
十一、歩行者が守るべき交通法規と公共道徳
1、交通法規を自覚的に守り、車道で正常に走行する車両を自ら避けてください。家族や近隣住民に対し、道路占用の露店営業、穀物・干し草の天日干し、脱穀作業を止めさせ、交通妨害を防止すること。
2、道路上での車両への飛び乗り・追いかけ・無理な停止要求、または投石による車両損傷を禁止する。運転者・乗客への汚水かけ・石投げ・暴言は厳禁であり、ガラス破壊やタイヤパンク行為は絶対に許されない。
3、道路上に石や棒などの障害物を設置することを禁止し、道路・鉄道の路盤・路面を掘削・損傷したり、道路・鉄道沿いの排水溝を塞いだりすることを厳禁する。
4、道路・鉄道・河川沿いの樹木の折損・破壊を禁止する。
5、歩道と車道の間のガードレールや分離帯を乗り越えたり腰掛けたりすることを禁止する。ガードレール・分離帯・その他の交通設備(信号機・標識・標示線等)の破壊は厳禁である。以上の禁止行為は全て法規違反である。
6、聴覚障害者、言語障害者、視覚障害者、または歩行困難な高齢者に遭遇した場合は、進んで近づき、交通ルールに従って行動するよう誘導すること。
7、事故に遭遇した場合は、自ら通報し、大人と共に事故現場を保護するとともに、被害者に可能な限りの援助を提供すること。事故を起こした車両が逃走しようとしているのを発見した場合は、注意深くナンバープレートと特徴を記録し、速やかに警察に通報すること。いかなる状況においても、事故で車内や路肩に散乱した金品などを私物化することは厳禁である。
十二、乗客の公共道徳
乗車時は公共秩序を守り、順番に乗降すること。雷鋒の精神を発揚し、老人や子供を助け、席を奪い合わず、自発的に高齢者・子供・病人・障害者・妊婦に席を譲ること。文明的な乗客として、自ら乗車券を購入し、検札に従い、運転手や車掌が車内の秩序を維持するのを積極的に協力・支援すること。
十三、歩行者の通行と道路横断
1、歩行者は歩道を歩き、車道を歩かないこと。
2、大通りや道路を横断する際は横断歩道を利用し、斜めに渡ったり猛ダッシュしたりしないこと。道路を横断する際は、路肩に立ち、行き交う車両を確認した後、自分に最も近い横断歩道を選んで渡ること。横断時は、左右に車両が接近していないかを確認し、安全な距離が確保されてから渡ること。道路を横断する際、突然進路を変更したり、急に走り出したり、急に後退したりしないでください。これにより、対向車の運転手が不意を突かれ、危険が発生するのを防ぎます。
同一方向に2車線以上の車道がある道路を横断する際は、接近または停車中の車両の横からさらに車両が来る可能性に特に注意し、確認できない場合は無理に横断しないでください。横断歩道が設置されていない市街地の道路や幹線道路を横断する際は、左右から来る車両を確認し、決して走って渡ったり、対向車と道を争ったりしないでください。
3、歩行者が信号付きの横断歩道を渡る際は、信号の指示を厳守すること:青信号時は歩行者の通行が許可される;点滅青信号時は横断歩道への進入が禁止されるが、既に進入した場合は通行を継続できる;赤信号時は横断歩道への進入が禁止される。
なお、信号が青に変わっても、左右の車両が完全に停止していることを確認してから道路を横断してください。
4、歩道橋や地下道が設置されている場所では、歩行者は歩道橋や地下道を利用し、道路を横断しないでください。
5、車道を列をなして横断する場合、横列は2人を超えてはならず、列は横断歩道を迅速に通過すること。横断歩道がない場合は直進で通過すること。長い列の集団は、必要に応じて一時的に通過を停止し、車両が通過した後、再び通過を継続することができる。
十四、警告標識
運転者は不慣れな道路を走行する際、前方に潜在的な危険が存在することを事前に把握できません。警告標識の役割は、道路の形状や状況の変化を運転者に速やかに知らせ、危険箇所に到達する前に十分な時間をもって必要な措置を講じ、走行の安全を確保することにあります。
警告標識の色は、黄色地に黒縁、黒図案である。
警告標識の形状は、頂点が上向きの正三角形である。
警告標識は計42種類ある。旧国家基準より9種類増加し、新たに追加された標識は以下の通り:1、狭橋標識;2、家畜注意標識;3、路面不整標識;4、鉄道監視員配置標識;5、斜線標識;6、非自動車注意標識;7、事故多発区間標識;8、徐行標識;9、障害物注意標識。
(1) 信号機注意標識(信号機注意)
この標識は、運転者が前方信号機制御交差点に気付きにくい位置に設置する。
(2) 落石注意標識(a)(b)(落石注意)
この標識は、落石危険のある山岳道路区間手前の適切な位置に設置する。
(3)双方向交通標識(双方向通行)
双方向通行の道路において、自然または人工の分離手段で上下行きの交通を完全に分離している場合、何らかの理由(工事、橋、トンネル)により分離のない双方向車線となった際には、この標識を設置し、運転者に前方が分離のない双方向通行であることを注意喚起する。
(4)歩行者注意標識(歩行者注意)
通常、郊外の道路に横断歩道が設置されている地点の手前に設置する。都市部の道路では横断歩道が多いため、実際の必要性に応じて設置する。通常、運転者が前方にある横断歩道に気づきにくい場所に設置する。
(5) 児童注意標識(児童注意)
小学校、幼稚園、児童館、児童遊戯場など児童の出入りが頻繁な場所や通路に設置し、運転者の注意を喚起する。
(6) 非自動車注意標識(非自動車注意)
車両運転者が非自動車の横断や出入りを注意し、減速徐行するよう促す。この標識は、混合通行の道路で自転車・原動機付き自転車が頻繁に横断・出入りする地点の手前に適切な位置に設置する。
(7)事故多発区間標識(事故多発区間)
前方の道路が事故多発区間であることを示し、慎重な運転を促す。この標識は事故が多発する区間の手前に適切な位置に設置する。
(8)徐行標識(徐行)
車両運転者に減速徐行を促す。この標識は前方で減速徐行が必要な区間の適切な位置に設置する。
(9)工事標識(工事)
前方の道路工事を告げ、車両は減速徐行または迂回走行すべきことを示す。この標識は仮設標識として工事区間の適切な位置に設置できる。
(10)危険注意標識(危険注意)
車両運転者に慎重な運転を促す。本標識は上記標識で包含できないその他の危険区間の適切な位置に設置する。禁止標識の色は、一部の標識を除き、白地に赤枠・赤線・黒図案とする。図案は横棒の上に配置する。
1、禁止標識
(1)通行禁止標識(通行禁止)
全ての車両及び歩行者の通行を禁止することを示す。通行禁止の道路入口に設置する。
(2)進入禁止標識(進入禁止)
車両の進入を禁止することを示す。この標識は進入禁止区間の入口に設置される。色は赤地に中央に白の横棒。
(3)自動車通行禁止標識(自動車通行禁止)
特定の自動車の通行を禁止することを示す。この標識は自動車通行禁止区間の入口に設置される。
(4)非自動車通行禁止標識(非自動車通行禁止)
非自動車の通行を禁止することを示す。この標識は非自動車通行禁止区間の入口に設置される。
(5)畜力車通行禁止標識(畜力車通行禁止)
畜力車の通行を禁止することを示す。この標識は畜力車通行禁止区間の入口に設置される。
(6)人力貨物三輪車通行禁止標識(人力貨物三輪車通行禁止)
人力貨物三輪車の通行を禁止することを示す。この標識は人力貨物三輪車の通行が禁止されている区間の入口に設置される。
(7)直進・左折禁止標識(直進・左折禁止)
前方交差点において全車両の直進及び左折を禁止することを示す。この標識は直進・左折禁止交差点の手前適切な位置に設置される。
(8)直進・右折禁止標識(直進・右折禁止)
前方交差点で全ての車両の直進及び右折を禁止することを示す。この標識は直進・右折禁止交差点の手前の適切な位置に設置される。
(9)Uターン禁止標識(Uターン禁止)
前方交差点で全ての車両のUターンを禁止することを示す。この標識はUターン禁止交差点の手前に適切な位置に設置する。
1、歩行者専用道路標識(歩行者専用)この道路は歩行者のみ通行可能であることを示す。この標識は歩行者専用道路の両端に設置する。
2、横断歩道標識(横断歩道)この場所は歩行者が道路を横断するための専用通路であることを示す。この標識は横断歩道の両側に設置する。
3、バス専用レーン標識(バス専用レーン)は、当該レーンが当該路線のバス専用であることを示す。この標識は、当該レーンへの進入起点及び各交差点入口の手前の適切な位置に設置される。
PRE
NEXT